ご飲食店の皆様へ
お酒を販売する為には料飲店等期限付酒類小売業免許の申請が必要です。
料飲店等期限付酒類小売業免許付与後、飲食店様がテイクアウト・デリバリー用にカップをご用意して頂く必要があります。
料飲店等期限付酒類小売業免許の申請について
詳しくは 福井税務署 酒類指導官部門 電話番号 0776-23-2690(代表)までお問合せ下さい
※おかけいただいた電話は、自動音声でご案内しています。
※酒税担当者にお問い合わせの場合には「2」番を選択してください。
【措置の概要】
- 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用 販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売 業免許を付与します。
- 令和2年6月 30 日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
- 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
- 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
料飲店等期限付酒類小売業免許に必要な申請書様式一覧
申請書の様式は以下URLより入手できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm